国民年金保険料の免除
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○第1号被保険者
国民年金保険料納付案内(納付書)が、社会保険庁より本人に郵送されます。この国民年金保険料納付書で各月分の保険料を、金融機関やコンビニエンスストアなどで納めることになります。また、口座振替やまとめて国民年金保険料を納めると割引になる前納の申し込みもできます。
○第3号被保険者
厚生年金や共済組合から拠出金として、まとめて支払われるので個人で負担する必要はありません。
○保険料を納めるのが困難なとき
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合、申請して承認されますと国民年金の保険料の納付が免除(全額・1/4・半額・3/4)される制度があります。また、30歳未満の方には、本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合、国民年金の保険料の納付を先延ばしできる若年者納付猶予制度や、学生を対象とした学生納付特例制度があります。(学生証等が必要)尚、国民年金保険料の免除期間や納付猶予期間、学生納付特例期間については、10年以内であれば、さかのぼって国民年金の保険料を納める(追納)ことができます。しかし、2年度を過ぎると加算額がつきます。国民年金の年金額を満額に近づけるために、早めの追納を勧めます。
○法定免除
生活扶助を受けている時や、障害年金を受けている時に届出しますと、国民年金の保険料の納付が免除されます。
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